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公益財団法人 宮城県対がん協会 倫理規程
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制定 平成17年3月1日
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| (目 的) | |
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第1条
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公益財団法人宮城県対がん協会(以下「協会」という。)は県民の健康の保持増進を図る上での疫学及び学術研究(以下「研究」という。)の重要性を踏まえつつ、個人の尊厳及び人権の尊重その他の倫理的観点並びに科学的観点から、研究に携わるすべての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、社会の理解と協力を得て、研究の適正な推進を図ることを目的とする。 |
| (倫理審査委員会の設置) | |
| 第2条 | がん検診センター所長(以下「施設長」という。)は、研究を実施しようとする者からの申請について、第1条の目的に適合しているか否か必要な審査を行なわせるため、公益財団法人宮城県対がん協会倫理審査委員会を設置する。 |
| (申 請) | |
| 第3条 | 研究を行なおうとするときは、その研究責任者は、研究の内容に係る倫理上の審査について、様式1により施設長に申請しなければならない。 |
| (審 議) | |
| 第4条 | 施設長は、研究責任者から研究の許可申請が提出されたときは、遅滞なく倫理審査委員会の意見を聴かなけばならない。 |
| (許 可) | |
| 第5条 | 施設長は、倫理審査委員会の意見を尊重し、研究の許可または不許可その他研究に関し必要な事項を決定しなければならない。 |
| 2 | この場合において、施設長は、倫理審査委員会が不承認の意見を述べた研究については、許可してはならない。 |
| (再審査) | |
| 第6条 | 研究責任者は審査結果に異議があるときは、施設長に対し理由を付して再審査を求めることができる。 |
| (改 廃) | |
| 第7条 | この規程は、公益財団法人宮城県対がん協会会長の承認を得なければ改正又は廃止することが出来ない。 |
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附 則
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この規程は、平成17年3月1日から施行する。
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68k)
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「研究等の許可申請書」作成要領をご覧いただけます。 (PDF 100k) |
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